PTA広報紙を作る際に、気を付けないといけないのが著作権です。インターネットでも情報を得ることができますので、理解して広報紙作りに取り組むようにしましょう。
ー身近なルール。もっと知って大切にー
知的な創作活動によって何かを作り出した人に付与される知的財産権(知的所有権)は特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」と「その他」、そして、文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」に分けることができます。「著作権」は、著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。
産業財産権(工業所有権)等は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後70年まで保護されます。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。それだけに、著作権とは何か、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。
【出典元】公益社団法人著作権情報センター
著作権って何?(はじめての著作権講座 )
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html#rule